遊漁のルール・マナー
ルールとマナーを守って楽しく遊びましょう。
河川などで魚を捕るときにま守らなくてはいけない決まりがあります。
広島県内水面漁業調整規則や、漁業協同組合が定める遊漁規則をまもりましょう。
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- 釣りをするときは,漁業協同組合が発行する遊漁承認証 が必要です。
- 第5種共同漁業権のある河川で釣りなどをして魚を捕るときは、遊漁料金を払って遊漁承認証を買わなくてはなりません。
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- 小さい魚は、とってはいけません。
- 都道府県の規則で、捕ってはいけない大きさが決められています。例えば、コイやヤマメなどは全長15cm以下などと決められています。
制限のある魚種や大きさは都道府県によって違いがあります。もし、針にかかったり、網に入ったりしたときは、川に返してください。 -
- 魚をとるために、やってはいけないことがあります。
- 川に毒や電流を流したり、水中銃を使って魚を捕ってはいけません。
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- 魚をとってはいけない時期や場所があります
- 釣りなどをしても良い期間が決められています。魚種により、河川により期間に違いがあります。また、魚など捕ってはいけない区域もあります。
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- ブッラクバスやブルーギルなどを飼ったり川や湖に放してはいけません。
- ブッラクバスやブルーギルなどを放流することは、法律で禁止されています。違反したら、懲役3年以下もしくは300万円の罰金などの罰則があります。
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- 先に来ている人にあいさつをしてから釣り場に入りましょう。
- お互いが気持ちよく過ごせるよう狭いスペースに割り込んだり、他の釣り人の前に仕掛けを投げたりしないようにしましょう。
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- 他の釣り人や地元の人の迷惑になるようなことはしてはいけません。
- 大きな声で騒いだり、音楽を大きな音で流したりしないでください。他のの迷惑になるだけでなく、魚も逃げてしまいます。
堤防や農道に駐車するときは、他の車の通行の妨げにならないように注意しましょう。 -
- 田んぼや畑など他人の土地に無断で入ってはいけません。
- 釣り場への近道だからといって、無断で他人の田んぼや畑に入ったり、作物を踏み荒らしたりしてはいけません。
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- 釣り針や空き缶などのゴミを川に捨ててはいけません。
- 釣り糸や釣り針、空き缶や弁当空など自分のゴミは持ち帰りましょう。
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- 木を折ったり,草花を抜いたりしないでください。
- 釣り場に入るとき、むやみに木や草花を折ったり、抜いたりしないでください。